◆補助対象者
東日本大震災津波により事業拠点の主たる事業用資産が被災し、市内で事業を再開しようとする、被災資産の復旧を行う中小企業者のうち、以下の要件を全て満たす者。
ア)被害を受けた中小企業者
イ)復旧に要する経費が100万円 以上であること。
ウ)事業を再開した日の属する年度から起算して、3か年経過した年度の終了する日までに、被災時の従事者数を回復すること。
エ)被災した中小企業者の復旧経費(建物、機械装置等)を対象とした国、県、市が実施する他の補助金を受けていない者。
オ)大船渡都市計画マスタープランその他、市の定める土地利用計画と整合していること。
◆対象業種
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する業種
(医療業(療術業及び歯科技工所を除く。)、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業、学校教育、協同組合、学術・開発研究機関を除く。)のうち、市が認める業種
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